あんしんライフよこすか

終活支援セミナー(備忘録) 「認知症と契約の問題」編(3)

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ここの所、秋の気配というか、少し涼しくなってきましたね。
(といってもまだ暑いですけどね)

何となく、体も楽になってきて、色々と考えるかなと・・・
という少々強引な振りから、今回も「認知症と契約の問題」を取り上げてみましょう!!

今回は(3)として”財産管理契約”です。
前回前々回を読んでいただいている方はスムースに入っていけますかね。
読んでいない方は・・・読んでください。

という事でスタートします。

財産管理契約とは・・・
(1)ご自身で契約ができる状況であることを前提に、
(2)しかし、現実の支払いや契約などに難しさや煩雑さを感じたり、現金や預金を手元に置いておくことに不安を感じたりする場合に、
(3)専門家に財産管理を委託して、安心な日常を過ごすことを目的として、
(4)弁護士などの専門家との間において、
   ①見守り契約(ホームロイヤー契約)の内容に加えて
   ②専門家が本人の現金、通帳・キャッシュカード、印鑑などを預かり、
    管理して、
   ③専門家がご本人に関する各種の支払い(賃料、税金、医療費、介護
    費用)や、各種の契約(不動産売買、施設入所、遺産分割)を代理する
    ために行う契約です。 
(5)費用:一般的には月額2万円から3万円程度。
   手続き:契約書を取り交わすが、書式は問わない。任意後見契約と
       セットにして公正証書として作成することも多い。
(6)限界:成年後見制度ほどの信用力がない。
      包括的な代理権を持つことは難しい。
      本人が判断能力を失うと契約は原則として終了する。

つまり・・・
(1)例えば、認知症等ではなく
(2)例えば、足とかが悪く動きにくかったり、手元に現金を置いておくと怖いと感じたりする場合に
(3)(4)「こりゃ、専門家に頼んだ方が良いわ」と判断した場合、ホームロイヤー契約に追加して色々な手続きをしてもらえる

という事かな?

ホームロイヤー契約は、財産管理の『支援』が主な役割に対して、
財産管理契約は、色々お預かりして『管理』を主体とする契約
という事ですね。

少しわかってきた!!

ような気がする。

何となくだど・・・

まだまだかも。。。

次回はいよいよ『後見契約について』です。
これ実は、かなりお問い合わせいただきますが、
かなり勘違いされている方が多いんです。
じっくり書きますね。

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