前回より、普段行っているセミナーの内容をなるべくわかりやすく文字に起こして皆様にお伝えしています。
本来は連続でやる方が良いのですが、筆者の気まぐれで、本日は「認知症と契約の問題」編(1)をお伝えします。
以前にも似たようなテーマで書きましたが、その時は基礎知識・・・
今回は、ちょっと実務を入れてみました。
ちなみに筆者とかきましたが、今回のネタは当法人の理事でもある弁護士のセミナーネタですので、お楽しみくださいね。
ではスタート!!
「終活」には、死亡後を想定した遺言・エンディングノート、相続税の問題、どこに住むか、年金や保険の問題などがあります。
そのなかで、「認知症になってしまってから、死亡するまで」の期間が重要な期間となります。
特に財産管理が問題になります。
そして、それは「今」実行しないといけない問題です。
何故か・・・
⇒ 認知症と診断されるのは5人に一人くらいのようですが、必ずしも認知症の方の全員が診断を受けるわけではなく、一説にはおそらく亡くなる方の50%程度は認知症になっているという見解もあります。
⇒ 認知症になってしまった方について、平均して認知症の期間がどれだけ続くかというと、7年とか8年とか言われています。
■認知症になって判断能力を失ってしまうと、一人で完全な契約はできなくなる?。
⇒ YES(これは以前にも書きましたね)
この場合は、成年後見人という制度が必要でしたね。
例えば・・・
① 遺産分割協議をしたいけど、相続人の一人が遺産分割の内容を理解できない。
② 本人と一緒に銀行に行ったのに、銀行が本人の預金の引き出してくれない。
③ 本人が施設に入所する際に費用が必要なので、本人の住んでいた自宅を売却したいが、できない。
④ 悪徳商法に繰り返し騙されているけど、本人は騙されていないと思っている。
⑤ 本人の世話をしている人物(親族)が、本人の財産を使い込んでいる。
などの場面でも成年後見制度は活きてきます。
■財産管理は誰に依頼すればよい?
⇒ 弁護士が管理している財産を横領したという例もある事から、「信頼できる人」に依頼したい。
つまり、自分で選ぶことが重要。
よって、認知症になる前に動く必要がある。
■認知症になる前の段階から、財産管理を依頼することはできるか。
⇒ できる。
「見守り契約(ホームロイヤー契約)」や「財産管理契約」などと呼ばれる。
認知症になる前の段階なので、本人との「契約」によって、本人以外の人が本人の財産を管理することになる。
なるほど・・・
筆者は少々頭がパンクしそうですので、本日はここまで。
次回以降の「認知症と契約の問題」編では最後に出てきた見守り契約について少し詳しくセミナーしていこうと思います。
こうご期待!!
あんしんライフよこすかでは、
色々なご相談をお受けしています。
少しでも気になることがあったら、お気軽にご連絡くださいね。
住所:横須賀市久里浜4-15-2
TEL:0120-777-686