あんしんライフよこすか

終活支援セミナー(備忘録) 「認知症と契約の問題」編(2)

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前回に引き続き 「認知症と契約の問題」編(2)として、お約束通り、見守り契約(ホームロイヤー契約)について少し詳しく書いてみますね。
(あ、もちろん弁護士の受け売りですよ)

見守り契約(ホームロイヤー契約)
(1)ご自身で財産管理ができる状況であることを前提に、
(2)引き続きご自身で財産管理を行うことができるように支援するため、
(3)弁護士などの専門家が、
①定期的に面談をして健康状況・財産管理状況を確認
②財産、介護、相続、住まいなどについて随時のご相談
③エンディングノートや遺言書作成に関する継続的支援
④財産管理契約や任意後見契約に関する継続的支援
⑤急病などの緊急の際に各所へ連絡する役割
⑥緊急のときに使用する現金を預かる役割
⑦終末期医療に関する事前の意思決定の支援
⑧死後事務委任契約に関する継続的支援
 などを行うための契約です。
(4)費用:一般的には月額1万円前後
   手続き:契約書を取り交わす。公正証書である必要はない。
(5)限界:成年後見制度ほどの信用力がない。
      包括的な代理権を持つことは難しい。
      本人が判断能力を失うと契約は原則として終了する。

という事です。
少々分かりにくいかも知れませんが・・・

つまり、ご自身で財産管理はできるが、騙されているとかで変なことにお金が使われていないか
一緒にチェックしてくれる・・・と考えればよいのかな。
(違ってたらコメントください)
会社で言ったら、経理担当役員って感じですかね。


どう使うかの助言ではなく、どう使ったかの報告業務ですね。

それ以外に、住まいの相談や健康相談などにも対応している・・・
そういう意味では、まさに見守りですね。

さぁ、モヤモヤしている中、同じような内容なので財産管理契約も見てみましょう!!

え!?
無理!!
ですよね。

という事で、財産管理契約は次回にしましょう。



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