あんしんライフよこすか

『法定相続って何?』③

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少し、時間が空きましたが、いよいよ3回目です。
第3回目は・・・「内縁関係」についてです。

前回の「相続できる人」と「順位」は覚えてますか?

必ず相続人になる人は?

そうです!!
配偶者です!!
被相続人に配偶者(夫や妻)がいれば必ず相続人となりますね。

と、前回は書きましたが、実は・・・相続人になれる配偶者となれない配偶者がいることはご存知でしょうか?
話が違う・・・

という事で、第3回目は「内縁関係」について少し書きますね。

現在の法律では、正式に婚姻届を提出した配偶者しか『相続人』としては認められていないという事をご存知でしょうか?
つまり、内縁関係の方は、配偶者として認められていないという事です。

ただ、方法はあります。
内縁関係者に財産を残したい場合は、方法が2つあります。
1つ目は、遺言を作成する。
2つ目は、特別縁故者となる。(条件あり)
です。

1つ目の遺言は前回も少し触れましたが、「法定相続より遺言が優先される」という大原則があります。
つまり、遺留分は残りますが、遺言を書いておけば内縁関係の方が相続することが可能となります。

では、2つ目の特別縁故者ってなんでしょう?

特別縁故者とは・・・相続人が不存在の場合、相続人と一定の関係(これを「特別な縁故」といいます。)があったものに対して、特別に相続財産を取得できるようにする。という制度です。

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簡単にいうと、相続人が誰もいない場合に、相続人と一定の関係がある人に相続させましょうという事です。
簡単に書いても難しい・・・

まず、「相続人が誰もいない」という事が前提条件になります。
(という事は、誰でも当てはまる訳ではありません。)

それ以外に・・・
① 被相続人と生計を同じくしていたもの・・・要するに、同一の世帯に属していたか?
② 被相続人の療養看護に努めたもの・・・職業的に療養看護していたものは除きますが、要するに療養看護していたか?
③ その他被相続人と特別の縁故にあったもの・・・①②に準ずる程度の密接な関係にあったか?
のどれかに該当すれば、可能性があるという事です。

さぁ、内縁関係の方の相続の道も何となくわかってきましたね。

さてそうなると、もう一つ疑問が・・・
内縁関係の間の「子」には相続財産は残せるのか?

まず、思い出してください。
内縁関係にある方で、遺言も特別縁故者でもない方は・・・?
正式な相続人ではありませんね。

という事は・・・内縁関係の間の「子」も法的には相続人としては扱われないという事です。

では、相続人になるためにはどうしたら良いのか?
単純に言うなら、「認知」してもらえば良いです。

法律上の父親が確定していない子供に対して父親を確定させる手続が「認知」です。
つまり、被相続人が「私が父親です」となれば問題なく相続人になれます。

ちなみに、認知と同じような効果として「養子縁組」というのがあります。

認知と養子縁組は何が違うのでしょうか?
単純な差は、戸籍がどこにあるのか?という事です。

内縁関係の子を認知した場合の戸籍は・・・母親です。
養子縁組した場合の戸籍は・・・父親です。

なぜこの様な事が必要なのか?というと・・・

婚姻関係にある父母から生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係にない父母から生まれた子を「非嫡出子」といいます。

以前は、「非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1」とする民法の規定があったんです。

しかし、平成25年に「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定は憲法違反である」との最高裁判所の判断を受けて民法の規定が改正。
平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分が同じになりました。

つまり、相続の世界では何も差が無くなったということですね。

それと、ちょっと変則的に・・・
例えば、妻を何かの理由で亡くした男性がいるとします。
この男性には子供がいます。
次に、子供がいない女性がいます。
この2人が結婚した場合はの相続はどうなるでしょうか?

男性が亡くなったと仮定します。
婚姻関係にある女性に2分の1、子供に2分の1で問題ないですね。
次に、女性が亡くなった場合、子供は・・・相続権がありません。

つまり、男性の財産の半分が女性側の親族に行ってしまいます。
これを防ぐには、子供と養子縁組をしておけば良いのです。

つまり相続の世界では、子供から見れば「認知」も「養子縁組」も差はありませんが、親子関係においては、元々血縁関係のない方は注意が必要になる場合があるという事です。

いや~中々厄介ですね。

本日はここまで!!

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