あんしんライフよこすかに寄せられる相談内容で一番多いご相談が老人ホームを含めた介護の相談です。
これは中々知らない世界ですし、実際に介護がスタートしないと実感しない事です。
つまり知らないことが多くても仕方ないです。
次に多いのが、相続の事。
この相続の事は、節税等があるのか、かなりの方がご存知です。
ですが・・・
時々「え!?」という状況になることがあります。
単純に間違えていることもありますし、法改正で変わったことを知らない方もいます。
そうなってしまうと、せっかく覚えた知識も役に立たない・・・お手上げ!!といった事が発生する訳です。
そこで、今回から『法定相続って何?』として数回に分けて相続の基礎の基礎である法定相続についてご説明しようかと思います。
と、シレッと始めましたが、実は超久しぶりの投稿です!!
コロナ禍の関係からか、お問い合わせや実務が増えておりまして・・・
これから、頑張ります!!
という事で、第1回目は・・・「一身専属権」ってなんだ?です
まずしっかり理解しておいていただきたいことがあります。
相続は誰にでもいつかは起こるという事です!!
分かってるよ!!と聞こえてきそうですが。
「相続なんて、まだ先のこと」
「いざとなったら、何とかなるさ」
とは考えていませんか?
財産が有るとか無いとか、多いとか少ないとかにかかわらず、人が亡くなれば必ず相続が発生します。
そして大抵の場合、いつ起こるか分かりません。
だからしっかりした知識を持っていたいものですね。
さて、では本題!!
相続は、死亡によって開始します。
(実際に死亡した時の他、失踪宣告によって、死亡したものとみなされた場合もあります)
ではまず、相続の定義。
相続とは、ある人が死亡したときに、その人が持っていた財産が、配偶者や子など一定の関係にある人に引き継がれることをいいます。
そして、死亡した人のことを「被相続人」と呼びます。
引き継がれる財産を取得(承継)する人の事を「相続人」と呼びます。
さて、引き継がれる財産ですが、どんなものがあるでしょう?
・プラス財産・・・不動産、預貯金、有価証券、車、賃借権など
・マイナス財産・・・借金、保証債務など。
つまり、引き継がれる財産にはプラス財産とマイナス財産がある事を覚えておいてくださいね。
続けますよ。
このような、被相続人から相続人に引き継がれる財産を「相続財産」といいます。
ただし、被相続人のみが有する権利(一身専属権)は、相続財産には原則として含まれません。
はい来た!!
「一身専属権」
聞いた事ありますか?
「イッシンセンゾクケン」といいます。
書いてありますが、被相続人のみが有する権利です。
例えば・・・
年金受給権とか著作者人格権、宅建士や税理士などの資格などです。
専門家のごとく格好よく一例を書くと以下の通りとなります。
① 身分法上の権利
扶養請求権、婚姻費用分担請求権、離婚請求権、認知請求権 など
② 人格権
著作者人格権 など
③ 個人の信頼関係に基づく権利
代理権 など
④ 不代替的給付に関する権利
雇用契約上の権利 など
⑤ 人的色彩の強い団体構成員たる地位
組合契約における組合員の地位
⑥ 社会保障上の権利
生活保護、各種年金受給権 など
やっぱり難しいですね。
何となく、相続できないものもあるんだ・・・と覚えておいてください。
今日はここまで!!
とりあえず、今日のおさらいです。
●相続・・・ある人が死亡したときに、その人が持っていた財産が、配偶者や子など一定の関係にある人に引き継がれること
●被相続人・・・死亡した人のこと
●相続人・・・引き継がれる財産を取得(承継)する人のこと
相続財産・・・被相続人から相続人に引き継がれる財産のこと(プラス財産・マイナス財産あり)
・プラス財産・・・不動産、預貯金、有価証券、車、賃借権など
・マイナス財産・・・借金、保証債務など
●一身専属権・・・被相続人のみが有する権利のこと(原則、相続財産ではない)
覚えましたか?
今日はジャブです。
2回目以降(フックやストレート)は近々書きますね。
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