介護サービスの利用者の自己負担が8月から一部変更となります。
目的としては、その支払い能力に応じた負担を個々の利用者に求め、制度の持続可能性や公平性を高めましょうという事です。
要するに「少しお金に余裕の借る方は負担を増やしますね。」という事ですね。
高齢化社会では仕方ないのですが、少々負担が重いかな?とも思います。
さて制度ですが・・・
変更されるのは、利用者の自己負担を左右する「高額介護サービス費」と「補足給付」の2つです。
※高額介護サービス費とは・・・
ひと月の自己負担があらかじめ決められている上限額を上回った際に、その超過分を払い戻す仕組みです。
介護の支払いを一定の範囲内に留めて家計を守るという制度で、上限額は個々の経済状況に応じて段階的に設定されています。
そして今回の見直しは以下の通り。
上限額の段階が新たに2つ創設され、課税所得380万円以上(年収約770万円以上)の高所得層の負担が引き上げられます。
つまり、高額所得者の自己負担上限額の見直しです。
ちなみに現行は市町村民課税額以上が一律で4万4000円ですので、相当な上乗せですね。
詳細は厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
※補足給付とは・・・
介護施設に入所する低所得者の食費、居住費を助成し、その自己負担を軽減する支援措置の事です。
市町村民税非課税の人が対象で、こちらも個々の経済状況に応じて段階的に自己負担の上限額が定められています。
今回の見直しは大きく2つです。
①まずは助成の可否を判断する預貯金額の要件の厳格化を行います。
市町村民税非課税の人で、一定以上の預貯金がある方は助成の対象外になります。
現行では一律で預貯金が単身1000万円以下、夫婦2000万円以下の方は補足給付の対象でしたが、8月以降は経済状況に応じて3段階に分けられます。
こちらは、預貯金が多い人は補足給付(助成)の対象外になります。
②もう1つは食費(日額)の引き上げです。
自己負担の上限額が以下のように改められます。
変更としては、介護施設は年収120万円超のみとなりますが、ショートステイは3区分が対象となります。
ただし、生活保護受給者の負担は変わりませんし、居住費の上限額の変更も一切ありません。ご安心ください。
詳細は厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
これに関しては、今まで在宅での介護を行っている方との公平性や負担能力について不公平感がありましたので、是正した形ですね。
今回はかなり難しい話になりましたが、全体的に値上げ感は否めません。
高額所得者は払ってくださいという事ですが、設定の金額が果たして高額所得者と言えるかどうか・・・?
高齢化社会の中で介護にまつわる制度や助成は大切な事です。
自分で知っておく事が自分や家族を守ることになります。
じっくり何度でも見直してみてくださいね。
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