さてさて、昨日(6月21日)から少し規制が緩和になりましたね。
ようやく飲める!?(笑)
まぁ、色々な事が規制されたり緩和されたりと大変ですが、気を抜かずにしっかりと対策してコロナに打ち勝ちましょう!!
という事で色々な事が徐々に緩和さえていくのだと思いますが、何と!!我々にもセミナー依頼が増え始めました!!
近くなったらお知らせしますが、若い方だけでなく高齢者も「もう我慢できなくなっている」と感じますね。(頑張ってやりますね)
そこで今回ですが・・・
コロナでセミナーが中止になる前に、かなり皆様にご興味を持っていただいていた講演がありました。
『民法(相続税)の改正が約40年ぶりに行われた』という講演です。
難しそうでしょ?
これ実はすごい事なんです!!
詳細としては・・・
1、配偶者居住権
2、自宅の贈与・遺贈は遺産分割の対象外(結婚20年以上の夫婦)
3、故人の預金の一定金額が引き出し可能
4、遺産の使い込みによる不公平分割に対処
5、法定相続分を超える部分については、遺言よりも登記を優先
6、特別寄与料制度
7、遺留分制度の見直し
8、自筆遺言書の財産目録がパソコンで作成OK
9、自筆証書遺言書保管制度
といった所でしょうか。
やっぱり難しそう・・・
まぁ、全部大切なので何回かに分けて解説していきますが、
今回はこの中の『7、遺留分制度の見直し』をちょっと見てみましょう。
そもそも「遺留分」って何だかわかりますか?
「遺留分」という言葉自体、あまり聞き慣れないですよね。
遺留分とは「ある一定の相続人が、被相続人(亡くなった人)の財産から、法律上もらえる最低限の取り分」です。
分かりますか?
例えば・・・
遺言書が無い場合、遺産は相続人全員で話し合って分けます。
トラブルやケンカにならなければ、どんな分け方でも良いです。
(この内容を記したものを「遺産分割協議書」と言います。)
ところが、残念なが、トラブル等になる事があります。その場合には『法定相続分』という分け方があります。
『法』で『定めた』『相続分』ですね。
よくあるケースで解説すると「夫婦+子供2人」という家族で、父が亡くなったとしましょう。
この場合の法定相続分は・・・
配偶者が2分の1、子供が各4分の1です。
念のためですが、トラブル等が無い場合でも、仲良く平等に分けるという意味で、この法定相続分に収まるというケースは良くあります。
誤解のない様に・・・
話を戻しますが、普通に分かられる場合はこれで良いんです。
ところが!!
仮に父が「愛人Aに全額、遺贈する」という遺言書を作成していたら、どうなるでしょう?
残念ながら、遺言書は非常に強いので、赤の他人のAさんが全額を取得することになってしまいます。
『え~~~!!それはあんまりじゃない!!』
という事で、相続人が配偶者、子供、父母の場合は、民法で「最低限の取り分」が保障されています。
これが「遺留分」です。
遺留分は法定相続割合の原則半分 (※) です。
(※相続人が父母だけの場合は「3分の1」となりますし、兄弟姉妹の遺留分はありません。)
とまぁ、何となく劇的に書きましたが、実はこれが今回の改定の『7、遺留分制度の見直し』ではありません。
上記はあくまでも遺留分の事です。
では今回の改定とは何か!?
まず、今回の法改正では、それまでの「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」となりました。
今までの「減殺」から「侵害額」という文字に変わったのです。
具体例でみます。
上記では、見ず知らずの”愛人”が出てきましたが、今回はもう少しリアルにしてみます。
「夫婦+子供2人」で、子供は長女と長男(姉と弟)としましょう。
長女はバツイチで子供なし、離婚後は親の介護とパートをしながら実家暮らしをしていました。
弟は転勤族で、めったに実家には帰って来れません。
先に母親が死亡し、今回、父親も亡くなりました。
献身的に介護をしてくれた娘に対し、父親は「娘に実家を相続させる」という遺言書を作成していました。
ところが、相続財産は、ほぼ「実家」しかないという事が判明。
つまり弟にはほとんど相続財産が無いという事になります。
弟は、この状態が不服です。
介護を担当していた実家住まいの姉が、そのまま実家に住み続ける。
よくある話だとは思いますし、そのこと自体には不服は無いにしても、「自分は何も相続できていない」と弟が不満を感じても仕方のない事ですね。
こんな場合などにも、遺留分として、弟は遺産の4分の1を請求する権利があります。
しかし、法改正前の『遺留分減殺請求権』では、請求が行われた場合、実家を姉と弟が共有している状態になります。
他に財産が無いので仕方ありません。
その上で、話し合いの末に「遺留分を金銭でもらう」というケースはありました。
ただ、財産が無いので金銭を得る・・・というのは例外的でした。
法改正後に設けられた『遺留分侵害額請求権』では、相続財産について姉と弟が合意していない場合、姉は遺留分を金銭で支払うことが法律で定められました。
これが大きい!!
改正により、「例外的な取り扱い」だった遺留分の金銭での支払いが、「原則的な対応」とされたのです。
弟からすると、特に欲しい訳でもない自宅に名前が入ったとしても”権利”が手に入るだけであまり意味が無い・・・といった声に反映したと言えます。
ただ、弟の注意点として『遺留分侵害額請求権』には期限があることです。
・遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
・相続開始の時から10年経過したときも同様とする。
また、姉の注意点は『支払いを免除はされず、必ず支払わなければならない』ことです。
もし、請求された金額をすぐに支払えないなら、裁判所へ申し立て支払期限の猶予を受けることはできます。
今回の『7、遺留分制度の見直し』とは・・・
「遺留分の請求を受けたら、原則が金銭での支払いになった」という事です。
ぜひ覚えておいてくださいね。
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