あんしんライフよこすか

経営者(法人)の家族信託について・・・

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ここまで個人の方の認知症やその対策等を書いてきましたが、法人の場合はどうでしょうか?
今日は、社長の認知症対策ッてな観点で書いてみますね。

対策は色々ありますが、今回は”家族信託”を使っての対策を少~~~~し書いておきます。

最近「今後、会社はどうしよう・・・」という相談があります。
多くの中小零細企業では事業承継って非常に重要です。
また、社長の高齢化もあり、頭を悩ませている社長も多い事でしょう。

中小零細企業は株主と経営者が同一人物になっていることが多いですよね。
迅速な意思決定が必要な”経営”という視点から、株主と経営者の一致は大きなメリットです。
しかし、経営者の高齢化に伴い、増えてきているのが認知症問題です。

例えば、認知症などで判断能力を失ってしまったり、ましてや急逝してしまったりした場合はどうしましょう。
会社の機能がストップしてしまうという大変なデメリットもあるんです。

いままで、こういった場面では『生前贈与』・『任意後見』・『遺言の利用』などで対策をしていましたが、
介護は急にやってきます。
準備不足でアタフタ・・・なんて事も、見聞きしています。

そこで、家族信託の出番です。
実は家族信託を使うと、よりスムーズな事業承継や相続対策をできることがあるんです。

たとえば、現在の社長を『委託者』兼『受益者』、後継者を『受託者』、信託財産を『株式』とします。
生前贈与と違って、実質的な所有者はオーナー社長のままなので後継者に贈与税が課税されることはありません。

信託契約の中で後継者に「株式の管理権等は一任する」という内容にすれば、株式の議決権についてのみ後継者に事前に渡すこともできます。

「いやいや、完全に議決権を渡してしまうことは、まだ早い!!」という事であれば、指図権といって『議決権の行使は受益者がコントロールする』というような信託契約の内容にすることも可能です。
つまり、社長が元気な内は「完全に会社の経営は任せないよ。徐々に後継者に会社の経営権を譲渡するよ。」というやり方です。

それと・・・
色々と検討して、良しこいつに将来を任せよう!!となってから信託契約をするのですが、後になって、
「あ、しまった!!こいつじゃなかった!!」となった場合はどうでしょう?
通常はほとんど息子さんとの間でこれが起こるんだと思いますが・・・

実は、対応できます。

贈与した場合は、原則は取り消しは出来ません。
後の祭りです。
(本当にダメなら、ウルトラCとして、再度贈与で戻せばよいですが、また贈与税がかかります)

では、家族信託の場合はどうでしょう・・・?
実は『委託者』と『受益者』が合意すれば信託を終了させることができるんです!!

もう一度・・・
『委託者』と『受益者』が合意すれば信託を終了させることができます!!

通常は、贈与税の課税を防ぐために委託者=受益者としますね。
つまり、社長が委託者で、現社長が受益者です。
という事は、社長の一存で終了させることができます。

様は工夫と使いようです。
こういった工夫は、中小零差企業のお悩みを解決するには大切なことですね。

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(事業承継やM&Aなど)
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