あんしんライフよこすか

成年後見人の意外な落とし穴!?

  • LINEで送る

後見人・・・
認知症の方には心強い味方ですし、ご家族も安心して財産管理を任せられるという制度ですが、実は意外な落とし穴があります。

認知症になるとご自分では正しい判断が難しくなるので、誰かに手伝ってもらい、例えば不当な契約等で損をしないようにお金の管理をしっかりやってくれる。
これが後見人の仕事です。

後見人には、『法定』と『任意』があると過去何度かブログでご紹介しましたね。再度おさらいです。

『法定』とは、「契約によるものではない」ということを意味します。
法定の成年後見認は、ご本⼈の判断能力がなくなったあと、ご本⼈のご家族など、申し立てる権限を持つ人が、家庭裁判所に申し立てることによって選任されます。
つまり、法定の成年後見人とは「家裁に選任される」ということも意味します。
ここまで大丈夫ですか?

通常、この選任される対象は弁護士や司法書士など、専門職の方が多かったのですが、認知症の方が増えている昨今、専門職だけでは賄えなくなってきました。
そこで、専門職ではない一般の方が成年後見人として選任されるケースが増えてきました。
これを『市民後見人』といいます。

また、法人が選任されるケースもあり、これを『法人後見人』といいます。

いずれにしろ、家裁によって選任されるという点では変わらないので法定の成年後見人であることに変わりありません。

ちなみに・・・法定後見人って解任できるの?といった質問があります。
解任?

そもそも、法定成年後見人は家裁が選任した方ですので、解任なんて・・・
出来ます!!
ただし、当然条件があります。
不正や著しい不行跡、任務に適しない時などです。
要は、犯罪行為に類するような行為や、逆にまったく何も業務をしてくれない時という事になりますね。
つまり、簡単には解任は出来ないと考えてください。

他方で『任意』とは「契約によるもの」ということを意味します。

契約により生ずるものなので、報酬額も、業務内容も、予め契約書を作成し、契約内容に従うこと
になります。
もちろん『家族』が後見人をやる場合も任意となります。

解任については、監督人が選任される前は自由です。
監督⼈が選任されたら正当な事由と家裁の許可が必要です。

正当な事由というのは道理に沿っているということで、例えば後見人が転勤し、業務に支障が出る・・・といった事ですね。
法定の場合に比べると、かなり緩いですね。

ちなみに、契約で執り行う以上、本人が契約の当事者になるという事です。
つまり、判断の力があるうち(認知症になる前)に契約をしておかなければなりません。

と、このようにしっかり制度は確立されていますが、実は結構勘違いからのトラブルがある様です。

例えば・・・
成年後見人選任後、すぐに本人が亡くなった。
色々な支払いがあったのだが未払い金の支払いなどの業務を行わず、自分の報酬をとったあとにすぐ口座を凍結してしまった。
これってどう思います?

実は、職務怠慢でも違法でもありません。
成年後見人だけの業務を見ると、生前の財産管理という事なので、死後の契約をしていなければ職務怠慢とはならないんです。

例えば・・・
高齢者施設へ入居する際に、選任された成年後見人から身元引受人としてサインすることはできないと拒否されてしまった。
これはどうでしょう?

これも職務怠慢ではありません。
成年後見人の職務は生前の財産管理に限定されているので、職務怠慢ではありません。

このようにご親族が期待する後見人と現実の後見人とではかなり認識に差があります。あくまで、”財産を管理する人”という認識が良いと思います。

これもちなみにですが・・・
後見人も人の子です。(当たり前ですが・・・)
なんだか極悪人みたいに書きましたが、職制上出来ないというのが正解です。
制度上の融通の利かなさというか、臨機応変に対応するように作られていないんですね。やってあげたいけど、やれない!!

それと、現状では法定成年後見制度は一度申し立ててしまうと原則死ぬまで解約できず、金銭負担もあるという事をしっかり覚えておいてくださいね。

やはりリスク回避を考えると、任意後見人で信用できる人にお願いしておくか、家族での後見が信用できるのかも知れませんね。

いずれにしても、認知症になる前ですよ!!
思い立ったが吉日です





あんしんライフよこすかでは、
色々なご相談をお受けしています。

少しでも気になることがあったら、お気軽にご連絡くださいね。


一般社団法人あんしんライフよこすか

住所:横須賀市久里浜4-15-2
TEL:0120-777-686

色々な活動や情報はSNSでも発信しています。
Facebook版 
Twitter版