あんしんライフよこすか

またまた相続税ですが「様々な控除」について

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緊急事態宣言が延長になりましたね。
本当にどうなるんだろう・・・という心配はありますが、
心配ばかりしていても仕方ないので、出来る限り情報発信をしていきたいと思います。

ここの所、相続関連についての相談が本当に多くなってきたと前回も書きましたね。

前回は相続人がいない場合の遺言書の大切さを簡単に書きました。

今回は・・・
相続が発生しても相続税を払わなくて済む人がいる!?という嘘のような本当の話をします。

相続税とは、そもそも財産をたくさん持っている人の話・・・という印象があるかもしれませんが、
平成27年1月1日以降の相続から、基礎控除額が引き下げになりました。

細かく書くと長くなるので、簡単に書くと、今まで相続税と無縁だった方が
払うケースが増えたという事です。
他人事ではありません。

では、どういう方が払わなくても良いのか・・・

1、控除額以下の方の相続
まず、控除があります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
ザックリいうと、相続財産が3,000万円以下の方はかかりません。
(厳密には+(600万円×法定相続人の数)が非課税となります。

2、小規模宅地等の特例
亡くなったご主人と一緒に住んでいた土地を相続したのであれば、330㎡までは80%減額するというものです。
例えば、1億円の価値のある土地に住んでいた方が無くなった場合、
上記の1の控除があるので、普通であれば1億円-3600万円=6400万円に対して相続税がかかります。
下手をすると、この不動産を売却しないと払えない・・・なんてこともありますね。

ところが、この小規模宅地等の特例と使うと、
1億円の土地が80%減・・・つまり2000万円となります。
ここに基礎控除3600万円を引くと、マイナスです。
つまり、相続税は無税になりました!!

すごい!!
ただし・・・当然使えるのもには制限があります。
今回は長くなるので書きませんが、気になる方は調べてみてください。

3、配偶者の税額軽減
もともと、平均余命からすると残念ながら、男性の方が先に亡くなってしまうことが多いです。
という事は、夫が亡くなってしまった時に、妻が相続する財産に多額の相続税が課税されてしまうという事になります。
そもそも、夫婦の財産は、夫婦が長年協力して築き上げたものなのに、そんな財産に課税するのはあんまりだ!!
という考えから、出来た制度です。

これ実はすごいんです。
この制度・・・
「配偶者は、法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額まで、相続税が非課税」とされています。
ん?

法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額???

簡単に書きましょう。
例えば、2億円の相続財産があるとしましょう。
そして、子供が1人いるとしましょう
妻の法定相続分は2分の1です。つまり1億円。
1億<1億6000万円となります。
つまり、奥様は無税です。

次に4億円の相続の場合を考えましょう。
妻の法定相続分は2億円です。
2億円>1億6000万円となります。
じつはこちらも奥様は無税です。

”法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額”
という事です。
まぁ、最低でも1億6000万円までは無税と考えて問題ありません。

ちなみに・・・
だからといって、1億6000万円まですべて奥様が相続してしまうと、
後が大変ですよ。

奥様が亡くなったときに、相続税が大変な事になります!!

あまりやり過ぎずにが大切ですね。

詳しくは、税理士に聞いてみてくださいね。
当然、あんしんライフの顧問税理士も無料で相談になりますので、お気軽にご相談くださいね。

全然別件ですが・・・
本日は2月2日です。
節分です。
本来は2月3日ですね。
1年365日+数時間・・・この数時間を調整するために数年に一度ズレます。
2月2日の節分は124年ぶりだそうです。

こういった、文化は大切にしたいですね。
何の脈絡もありませんが・・・

あんしんライフよこすかでは、
色々なご相談をお受けしています。

少しでも気になることがあったら、お気軽にご連絡くださいね。


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