飛び飛びになりましたが、「セミナーを文字に起こしてお伝えしよう」もいよいよ新ステージです。
今回からは・・・「家族信託」
ここでちょっとおさらい・・・
高齢化社会にともない、認知症となってしまった場合や、万が一があった場合に財産の管理をどのようにすべきか・・・
ここまで、このブログでも色々と説明してきましたね。
まず、認知症対策としての財産管理の方法としては成年後見制度がありますね。
次に、自分の死後の財産分配については遺言の制度がすでに存在しています。
そして、近年注目されている方法として家族信託が脚光を浴び始めました。
とはいえ・・・
これ、めちゃくちゃ難しい!!
家族信託コーディネーターの当法人理事、長坂司法書士の話を聞くまではチンプンカンプンでした。
という事で、ゆっくり・しっかりセミナー内容をお伝えしようと思います。
ちなみに・・・
「信託」って聞いた事ありますか?
最近テレビCMでも信託銀行のナンチャラカンチャラってやってるので「信託」って言葉は聞いた事あるかもしれませんね。
ですが、銀行が行っている「信託」とこれから説明する「家族信託」は似て非なる物で、実は全然違うものとお考え下さい。
それではスタート!!
まず今回は、登場人物と前提条件を覚えてください。
ハイ登場人物です
1、委託者
2、受託者
3、受益者
の3人です。
もう分からないでしょ?
でももう少し前に進めますよ。
次に前提条件として家族信託とは?です。
超簡単に・・・『家族信託とは、資産を持つ方が、特定の目的のため、その保有する財産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組み』です。
分かりますか?
もう1回ね。
『家族信託とは、資産を持つ方が、特定の目的のため、その保有する財産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組み』です。
ちょっと分かりやすくするために、登場人物とリンクして説明しますね。
『家族信託とは、資産を持つ方(1、委託者)が、特定の目的のため、その保有する財産を信頼できる家族(2、受任者)に託し、その管理・処分を任せる仕組み』です。
何となく、わかりますか?
今度は登場人物を具体化して、考えてみましょう。
1、委託者・・・父
2、受託者・・・息子
3、受益者・・・母
とします。
『資産を持つ方(父)が、特定の目的のため、その保有する財産を信頼できる家族(息子)に託し、その管理・処分を任せる仕組み』です。
分かった気になりましたか?
今度はさらに具体的に行きましょう!!
『アパートを持つ方(父)が、きちんと経営を続けるために、そのアパートを家族(息子)に託し、その管理・処分を任せる仕組み』です。
ね!!何となくわかりました!?
ではここで、ここまで登場してなかった”3、受益者・・・母”に登場してもらいましょう。
『アパートを持つ方(父)が、認知症になってもきちんと経営を続けるために、そのアパートを家族(息子)に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
ただし、家賃は(3、受益者・・・母)が得るものとする。』
としたらどうですか?
分かってきました?
なぜこんな事をするのか?
なぜこれが脚光を浴びているのか?
は次回以降にしましょう。
(疲れたでしょ?)
本日はここまで!!
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