さぁいよいよ、『法定相続の基礎知識』の最終回です。
最終回の5回目は「相続分」です。
つまり、どれくらいもらえるのか?ですね。
法律で定められた相続分のことを「法定相続分」といいます。
「配偶者が2分の1、子が2分の1」はかなり有名な法定相続分です。
再度ですが・・・相続人は「必ず相続人となる配偶者」+「上位順位者」となります。
では、相続人が配偶者だけの場合はどうなりますか?
すべてを配偶者が相続する!!
はい正解!!
では、配偶者がいない場合にはどうですか?
子→親→兄弟姉妹の順番ですべてを相続します。
同順位の相続人が複数いる場合には、各自の相続分は等しいものとされます。
つまり、子供が2人の場合には2分の1ずつですね。
ちなみに、配偶者とともに相続人となるのが第一順位から第三順位のどのパターンになるかによって、法定相続分が異なるのはご存知ですか?
以下は、それぞれのパターンです。
・配偶者と第一順位(子)の場合・・・「配偶者が2分の1、子が2分の1」
・配偶者と第二順位(親や祖父母)の場合・・・「配偶者が3分の2、親や祖父母が3分の1」
・配偶者と第三順位(兄弟姉妹)の場合・・・「配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1」
となります。
全部が配偶者が2分の1ではない事に結構驚かれる方がいますので、再チェックしておいてくださいね。
なお、代襲相続人の法定相続分は、本来相続人となるはずだった人の相続分と同じで、代襲相続人が複数いる場合は、代襲相続人間で均等となります。
ここまで、大丈夫?
さぁ、いよいよ最後に理解しておいてほしい制度があります。
前回書いた「代襲相続」と似ているのですが「数次相続」というものがあります。
これは、一度相続が発生したあと、遺産分割協議などの相続手続きをする前に相続人が死亡してしまい、そこでさらに相続が発生することをいいます。
「オイオイ、複雑だな」と思ったあなた!!
あり得るんですよ。
はい、『うんざり』しないでくださいよ!!
例えば、被相続人よりも”先”に子が死亡した場合は代襲相続となり、相続人となるのは「配偶者」と「孫」ですよね。
では、被相続人が死亡した”あと”に子が死亡した場合の相続人はどうなりますか?
答えは、「配偶者」と「孫」に加えて、「子の配偶者」も相続人となります。
何しろ配偶者は必ず相続人になりますからね。
これを『数次相続』と言います。
既に分かっていると思いますが、数次相続が発生すると、通常の場合に比べて相続人が多くなってしまう場合が出てきます。
この場合の相続分はどうなりますか?
代襲相続の場合は「配偶者2分の1、孫が2分の1」ですね。
数次相続の場合は「配偶者2分の1、子の配偶者が4分の1、孫が4分の1」となります。
これを理解しておいてくださいね。
さて、5回まで続いた『法定相続の基礎知識』でしたがいかがでしたか?
書いて思いましたが、やはり難しいです!!
理解するに越したことはありませんが、???が出たら、ぜひご相談くださいね。
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