1回飛びましたが、『法定相続って何?』第4回目です。
4回目ともなると、結構余裕が出てきますね。
多少難しくても、何でもない!!
という事で張り切っていきましょう
第4回目は「代襲相続」についてです。
「代襲相続」とは一体何なのか?
第2回目で「順位」の事を書きましたね。
覚えてますか?
覚えているのを前提で・・・
第一順位は「子」でしたね。
たまにですが、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなってしまっている場合があります。
さてそんなとき、本来相続するはずだった子の権利はどうなってしまうのでしょうか?
無くなる訳ではありません。
その場合、被相続人の孫がいれば、亡くなった子に代わって孫が相続人となります。
これを「代襲相続」と呼びます。
子と孫の両方が不運にも被相続人より先に亡くなっていた場合には、ひ孫が、さらに玄孫が……と、どんどん下の世代が相続人となります。
まぁ、実際にはそこまで世代が下がることは無いと思いますが・・・。
「代襲相続」はそれ以外にも起こります。
第三順位(兄弟姉妹が相続人)場合です。
本来の相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合には甥・姪が相続人となります。
ただし、ここで第一順位と差が出ます。
第一順位との違いは、甥・姪も先に亡くなっていた場合には、それ以上次の世代は相続人とならないことです。
これは相続人の範囲が広くなりすぎてしまうことを防ぐ趣旨によるものですが、まぁ兄弟姉妹の遺産が入らなくてもあまり困らないでしょ?という事ですね。
第2回目から続いていた順位の説明ですが、以上が相続人となる順位です。
いや~長かったですね。
大切なので、再度書いておきますよ
必ず相続人になる人:配偶者
第一順位:子
第二順位:両親や祖父母などの直系尊属
第三順位:兄弟姉妹(遺留分無し)
上位の相続人がいる場合には、次順位の人は相続人にはなれませんから間違わないように。
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