年明けから、なぜか相続のご相談が増えてきました。
元々お問い合わせが多い項目ですが、コロナも影響もあるんですかね・・・
先日いらした方の相談です。
「相続人がいなんですが・・・」といらっしゃいました。
相続人がいない・・・これ結構大変な問題なんです。
ですが・・・
我々の優秀な先生方が色々とお聞きしたり、お調べしたりすると、実はポツポツ出てきたりします。
ただ、疎遠だったり、仲が悪かったり、以前に不義理をされたり等々で遺産を渡したくない。
という事が多いです。
ただ、先日いらした方は、本当にいなかった!!
・独身
・一人っ子
・結婚歴無し
・両親はすでに他界
という状況。
つまり、お嫁さん・お子さん・兄弟(兄妹)は元々いない。
すでにご両親もお亡くなりになっているので、いわゆる『直系卑属』もいません。
こうなると、確かに、法定相続人はいないですね。
出生率がすでに1.4人ほどです。
そのうえ生涯独身の方も増加しています。
今後、こういったご相談は増えてきそうです。
「少子化」の怖いところは、こういった所にもありますね。
こういった方からの心配事は多岐にわたります。
埋葬は?お墓は?残った不動産は?役所への届け出やお金は?・・・
この辺はまた後日に書きますね。
さて、今回の様な法定相続人のいない場合の相続はどうなるのか?
我々はこの場合でも『遺言書』をお勧めしています。
法定相続人がいなくても、遺言書で遺産をもらう人を指定しておけば、指定された方が遺産を相続できます。
(上記のお客様の様な状況で、遺産を引き継ぐ相手を見つける事も大変かもしれませんが・・・)
では、遺言書も書いていない場合にはどうなるのでしょうか。
一般的には国庫ですかね。。。
ですが、実はいきなり国庫に帰属するわけでもなく、まずは民法で定める『特別縁故者』がいないか調べます。
(いれば、その方に遺産が行くことになります。)
特別縁故者というのは、生前被相続人の世話をしていたなど、被相続人との関係が親密であった間柄の人の事です。
(もちろん家族以外の人のことですね)
被相続人の死後、残された財産を相続する人物がいない場合、様々な費用を精算した後にその財産の一部もしくはすべてを特別縁故者が取得することができます。
特別縁故者と言うくらいですから、生前に被相続人との特別な縁故があったと認められる必要があります。
例えば、生計を同じくして生活していたことや、被相続人の療養や看護に勤めていたことなどがその要因とされます。
被相続人の死後、期限内に相続人が名乗り出なかった場合には、特別縁故者が家庭裁判所にその相続財産の分与を請求することができます。
具体的には・・・
(1)被相続人と生計を同じくしていた者
(2)被相続人の療養看護に努めた者
(3)その他被相続人と特別の縁故があった者
となっています。
特別縁故者からの請求があると、家庭裁判所はその可否を審査して、その一部もしくはすべてを特別縁故者に分与します。
そして、そこからさらに残余財産があった場合、それらの財産は「国庫に帰属」となります。
大切なのは、特別縁故者であっても裁判所に手を挙げない限りは財産分与を受けられないという事です。
ちなみに・・・国は「国庫に帰属」を喜ぶのでしょうか?
遺産が簡単に現金化できるものだけであれば、「国庫に帰属」はありがたいでしょう。
ですが、遺産は預貯金と現金だけだはありませんね。
遺産は古い空き家のみでした。なんて事もあります。
国はとにかく現金が欲しい・・・
つまり、不動産を取得した場合、売って現金化する必要があるという事です。
古い空き家の場合には家屋を取り壊さないと土地も売りにくい場合もありますし、
解体した場合、土地代金よりも解体費用のほうが高く結果的にはマイナスになるなんて場合もあります。
そもそも山の一部や調整区域の土地で売却が思うようにいかない物件も多いのです。
つまり、国も「国庫だ万歳!!」といは思っていないんですね。
話はそれましたが、改めて独身、子供のいない方は遺言書の作成をお勧めします。
まずは、財産の総点検をしてください。
・預貯金
・有価証券
・生命保険等
子供のいない方は残された配偶者のために・・・
独身の方は兄弟姉妹、甥・姪に遺産がスムーズに流れるよう・・・
相続人がいない方は、好きな人に財産を引き継けるように・・・
もちろんその遺産を死後に利用、活用、売却できる財産であることが前提です。
もう一度・・・
まずは財産を総点検して、誰に渡すのかを検討して、遺言書の作成を検討してみてくださいね。
あんしんライフよこすかでは、
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